1952-05-22 第13回国会 衆議院 労働委員会 第17号
○亀井政府委員 現物給與につきましては、ことさらに不必要なるものを使用者が労働者に押しつけたり、あるいはそれによる賃金の低下を来すというおそれがございますので、現物給與については改正を加えておりません。
○亀井政府委員 現物給與につきましては、ことさらに不必要なるものを使用者が労働者に押しつけたり、あるいはそれによる賃金の低下を来すというおそれがございますので、現物給與については改正を加えておりません。
しかしながら現物給與につきましては、労働者の賃金が不当に搾取されたり、あるいは不必要な現物を強制的に押上つけられるというふうな危険がございますので、現物給與につきましては現行法通り、法令または労働協約のある場合にのみ限定することにいたしたのでございます。 次は第三十三條の改正でございます。
それからもう一つは、たとえば住宅をただで入れているような場合の現物給與の問題だろうと思いますが、これも所得税法の建前で、金銭以外の收入といえども、利益を得た場合は所得に見ることになつておりますので、普通の家賃の半分以下くらいの非常に安い家賃で入れたり、あるいはただで入れている場合におきましては、適当な家賃相当額を見積りまして、それを所得に見る。
○松尾委員 住宅の問題に関連いたしましてお尋ねをしたいのですけれども、旧来から現物給與式にあてがわれておりました社宅に、固定資産税がかかるというので陳情を受けたことがございます。
現物給與としては主として食事給與でありまして、俗に泊山(とまりやま)と称して業者が山小屋を建てて労働者を宿泊させ食事を供する場合がありますが、この場合の請負單価は二、三割低くなつているようです。
なお交通費であるとか、または宿舎を給與された場合の経費であるとか、その他の現物給與、いわゆる食費等もございますが、そういうふうになものの扱いにつきましては、ただいま主税局長からお答えいたしました通り、きわめて零細なものにつきましては、あえてこれを追求しないというやり方をいたしております。
それから交通費の問題は、国税庁からお答えになるかもしれませんが、これは現物給與の一種といたしまして、一定の額まではしいて調査しないと申しますか、しいてつつつかないという意味におきまして、ごく零細な額の限度までは、受ける方、所得者の側におきまして、しいて課税しないというような扱いをいたしておるのでございますが、御指摘の会社の面から申しますと、これはやはり受ける方に課税するとしないとにかかわらず、損金になるという
つまり現物給與とかそういうものを受けていない労働者、あるいは労働基準法に違反して、夜おそくまで働いておるような職場、こういうところからデータをとつておりますために、結果といたしまして勧告案の数字は非常に低くなつておる。仕事の内容も全然違う。
○平田政府委員 現物給與に対する課税は実際上なかなか問題がございまして、評価に関する問題とか、あるいは非常に零細なものの争いになりますと、いかにも煩瑣にわたるというような弊害がございますので、一応今御指摘のような趣旨でしいて調査しないんだ、そういうこまかいものは、そういう意味合いにおきまして通牒を出しているわけでございます。
純粋な現物給與でありましても、ある額を越えますと、金額に換算いたしまして課税されておるという状況になつております。従いましてもしさような見解を持つとするならば、これらの点につきましては一段の考慮が携わるべきであつて、脱税が勤労所得にあるとするならば、完全にないと思われるところのこれら政府関係の企業に対しては、また別段の考慮がなされなければならない道理であろうと考える次第でございます。
或いは電車賃、交通費を会社側が負担するというような方法も講ぜられ、或いは現物給與といえような面でこれをバカーしておるところもたくさんあります。
更に今回の政府案の内容の中には、現物給與の問題につきまして、給與からこれを差引くというようなことが語われておるわけでありまするが、この点につきましても、全面的に反対するわけであります。
第六点は、現物給與についてであります。政府は第五條第二項の改正として、現物給與についての規定を今次法案からは殊更に削除しているのであります。即ち国家公務員のための国設宿舎に関する法案に定める公邸及び無料宿舎以外の宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸與される場合においては、これは給與の一部として俸給額を調整するとしているわけであります。
一つは、昭和二十五年四月以降は、基準賃金を平均八千二百円に達せしめることであり、その二は、昭和二十五年度において、基準外賃金、現物給與、福利施設その他の給與等の切下げられたものを回復して、実質賃金の充実を図ることであります。
第三は、日本國有鉄道は裁定第三項の基準外資金、現物給與、福利厚生その他の給與等において、前回の裁定に指摘した待遇の保障について適切な措置を講じ、実質的に賃金の充実を図るものであるという第二項の実施は、当然なすべきものであるという條件附であります。
○内村清次君 そうしますと第二項の問題につきましては、これは当然第一次裁定におきまするところの残額の給與ベースの引上げによる組合員たる職員の損失、即ち一千円ずつの損失をしておるというような事態や、或いは又現物給與、福利施設の問題につきましての費用といたしまして、当然公社は予算を組まなくてはなりませんが、この予算額は裁定を完全に実施するといたしまして、一体どのくらいの額に達しておつたのであるか。
淺井人事院総裁の言われた三つ以外にさらに一、二お尋ねしたいのですが、今度の給與法によりますと、第五條でございますが、現物給與の関係で、今まで法令または予算によつて認められた現物給與、たとえば警察官の服なんかそれにあたると思いますが、これは給與の中に入つておらない。今度はこれが改正せられまして、全部給與として調整されるというような規定になつておるらしいのです。
○慶徳説明員 結局現物給與に関する法律ができませんと、観念的な規定になつておりますので、現行も今回の改正案も同様に具体的にはわからないことになろうかと思いますが、一にかかりまして、現物給與に関する法律の制定されますときの問題であろうかと考えております。
○成田委員 そういたしますと、法令で認められました警察官だとはその他の現物給與、これは当然将来單行法をおつくりになるときでも、現物給與として給與の一部には入れない、こう解釈してよろしゆうございますか。
○内村清次君 裁定を完全に実施せられるとすれば、これは四十億ぐらいの給與問題と、それから今まで千円ぐらいの、職員が赤字を持つておつたという第一次の、即ち裁定に示されてありまする二十六億程度の財源、こういう点を含めますと、それから第三項に決められてありますところの賞與の問題の解決、それから実質的なこの現物給與、その他の問題、こういうのを含めますと、約八十億になりはせんかと私達は考えておりまするが、先程
なおまた食料、被服等の現物給與制等につきましても、今回これを適宜創設いたしまして、海上保安官の活動に支障なからしめたいと考えておる次第であります。なおまた停年制を設けます関係上、恩給、共済等が年限において相当短縮する必要があろうかと考えられる次第であります。これらの点につきましても適当な例外を設けなければならぬと考えておる次第であります。
次に船舶乖組員、或いは燈台職員等の食糧、被服等につきましては、現在海上保安庁の体制は二つに分かれまして、一部食糧を現物給與するものと、金銭給與によつて自己で賄うものとあるのでございますが、将来の船舶の機効力等を増加いたしますためには、食糧等の現物給與、これは絶対に必要な條件でございますので、これらの現物給與制をとることにいたしたいと考えておる次第でございます。
軍人においても煙草銭だけが、そういうふうに本人と国家の関係であるということを強く主張するならば、その現物給與もやはり同じような性質の下に支出せらるべき性質のものである。決して戰争と同時にそれは消えてしまうものではないと思う。その点について、どうして現物支給というものは戰争と同時に消えてしまうという理論が出て来るのか、それをお聽きしたい。
従つて俸給は低い、先程も話しましたように、この給與目体では発生的には飽くまでも本来の給與というものは現物給與で支給されておりまして、ほんの煙草銭というものになつておりましたので、これは非常に低くなつております。これは数字を申上げたわけでありまして、先程からの御質問の趣旨に合うかどうか聊か議論があるかと思いますが、一応その沿革的にこれが低いという理由を参考のために御説明いたしたわけであります。
二項につきましては、主として待遇切下げの回復ということを目的としたのでありますか、その中には基準賃金に属するもの、基準外賃金に属するもの、現物給與に属するもの、あるいは賃金以外の給與に属するもの等の区分があるのでありまして、主文第一項が実施されますれば、基準賃金に属する相当分は、この中に含まれて来ることになります。
ここで考える分野は、医療における現物給與と同じように、住宅に困つた者に対して現物で給與する、そういう意味での住宅行政というものを考えておるわけであります。
これと同時に、現物給與よりはむしろ現金の支給を望んでおる声を多く聞きました。なお被服、寝具の給與の場においては、夏期と冬期とでは著しく差異がありますので、これも実情に照し四季にわけることが合理的であるという声もありました。
その点からいたしまして、この分は大部分がいわゆる現物給與、福利施設の類に関するものでございまするが、従来の六四三百円ベースというものが、現金給與の方で六千三百円、外の現物等によりまして幾ら幾らとありました。
その大部分は超過勤務手当で、尤もその外に現物給與的な物及び旅費及び本来本給に加わるべきものの昇給の足らなかつたもの等が合さつておりますが、先程も触れましたように、これがそのままの形一つ一つ、十幾種類にもなるものが一つ一つそのままの形で元の通りに戻ることは、これは実際上不可能な面もあり、又不適当な面もある。